各種助成金の相談、申請手続き

【助成金とは】

助成金は、雇用保険の適用事業所であればほとんど業種を問わず活用できるものです。
しかし、「ちょっとした事を知らないばかりに本来もらえるはずの助成金がもらえなくなる」という事態も多数発生しています。

【助成金活用のポイントから目的別の助成金について】

助成金を大きく2つに分類すると、「雇用関係の助成金」「研究開発型の助成金」に分かれます。
「雇用関係の助成金」は、雇用保険に加入している企業が払っている雇用保険料から支払われているので、企業側からすると国に資金を積み立てているようなものです。
従って、助成金の受給要件にあてはまるのに、助成金を申請しないのは非常にもったいない話です。助成金を貰うためには、以下のポイントを抑えておくことが重要です。

【助成金に振り回されないこと】

助成金をもらうために制度を作ったが、結局要件に当てはまらずに受給できなかった・・・ということもあります。
助成金目当てに○○しようではなく、○○するために助成金を活用しようというスタンスが大切です。
助成金をもらうために、会社本来の活動がおろそかになってしまってはいけません。

【申請期限に注意】

原則として、申請期限を過ぎての申請は一切受け付けられません。
また、例えば受給資格者創業支援助成金は創業前の段階で事前届を提出していないと申請できないなど、タイミングを間違えてしまうと貰えない助成金もありますので注意が必要です。

【申請をして初めて貰える】

一部の助成金を除き、助成金に該当するとの連絡はありません。
ですから、会社自身で申請できるかどうかを確認し、その上で申請をしなければなりません。
その為、日頃から助成金の最新情報をチェックしておく必要があります。

※各種助成金の詳細は新宿助成金相談センターホームページをご覧ください。

お気軽にご相談ください

障害・遺族・老齢年金の相談・諸手続き

障害年金

障害年金は3つの要件を満たした場合に、受給ができます。

1.初診日の要件

障害年金を受給するには、初診日が次のいずれかに該当する必要があります。

  • 国民年金に加入している
    初診日に国民年金に加入している方は、障害基礎年金の受給の可能性があります。
  • 国民年金に加入していた
    国民年金に加入ししていた方で、初診日に60歳~64歳までの日本国内に住所のある方は、障害基礎年金の受給の可能性があります。
  • 厚生年金に加入している
    初診日に厚生年金に加入している方は、障害基礎年金、及び、障害厚生年金の受給の可能性があります。

2.保険料納付の要件

障害年金を受給するには、保険料納付について次のいずれかに該当する必要があります。

  • 3分の1以上滞納がない
    初診日に国民年金に加入している方は、障害基礎年金の受給の可能性があります。
  • 直近1年間に滞納がない
    国民年金に加入ししていた方で、初診日に60歳~64歳までの日本国内に住所のある方は、障害基礎年金の受給の可能性があります。

3.障害認定日の要件

障害認定日とは、次のいずれか早い日になります。

  • 初診日から1年6箇月後
    初診日から起算して、1年6箇月が経過した日
  • 傷病が治った日
    1年6箇月の期間内にその傷病が治った日
    ※「治った」とは、傷病の症状が固定し治療の効果が期待できない状態になった場合をいいます。

※障害年金の詳細は障害ねんきん相談室ホームページをご覧ください。

遺族年金

遺族年金とは、世帯主の方に万が一のことがあった場合に、その遺族が受給できる公的年金のことです。
残された家族にとっては、その後の生活をカバーするために遺族年金はとても重要です。

遺族年金を受給するためには遺族年金を受け取るための要件を確認し、必要書類(年金手帳、戸籍謄本や住民票、死亡診断書等)を揃えて遺族年金裁定請求書に必要事項を記載のうえ年金事務所等に提出する必要があります。

※遺族年金を受け取るための要件は、人によってそれぞれですので詳しくはお気軽にご相談下さい。

老齢年金

【老齢基礎年金】

20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。

【老齢厚生年金】

厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。また、60歳以上で、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されることになってしましたが、現在は、法改正により、生年月日や性別等に応じて段階的に廃止されております。

※受給に関してのサポートが必要な場合はお気軽にご相談下さい。

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