年金事務所から届いた届出用紙を無くしてしまっていても大丈夫。
記入用紙も弊社で用意して制作、提出致します。
お気軽に社会保険に関する疑問や悩みをご相談下さい。面談をお申込みいただいた方に限りましては社会保険料を無料で試算いたします。
通常、社会保険労務士に社会保険新規加入の手続きを依頼した場合の料金は、5万円前後になりますが。弊社では手続き10人まで2万円(税別)でお受けしております。
お電話でのお問い合わせ
厚生労働省は社会保険未加入事業所に対する加入指導を強化することとしました。加入指導に応じず、意図的に届出を行わない事業所については来所要請や立入検査を行うとしています。
また、社会保険は延滞金の支払いや状況によっては2年間遡って加入させられる恐れもありますので、放置せずにまずは社会保険の専門家である弊社社会保険労務士にご相談下さい。
お悩みの場合は、放置せずに
弊社社会保険労務士に
お気軽にご相談ください。
厚生労働省は平成30年2月26日、公的年金平成31年9月以降、5人未満法人事務所への適用を強化。被保険者が5人未満の法人事業所に対して、平成30年度中に家族以外の従業員を雇用しているかの確認し、平成31年9月末を目途に加入指導等進めることを決めた。
詳しくは下記サイトにてご確認下さい。
厚生労働省は社会保険の未適用事業所に対する適用を強化し、下記の資料を公開しました。
また加入しないリスクとして未加入会社に対し、該当者全員の社会保険料を2年間に遡って追徴。健康保険法第208条により6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金があります。
未加入だとこのような通知がくることも!?
建設業許可申請や更新で指摘され、保険担当部局に通知がされる。
これまでは社会保険が未加入でも建設業許可申請や更新はおりていましたが、平成29年からは建設業許可申請や更新の際に社会保険の加入がされているか確認をされ、加入の確認が取れなかった場合、建設業担当課からの指導とともに保険担当部局へ通報されるようになりました。
これまでの様に仕事の依頼が来なくなる!?
平成29年から建設業者の社会保険加入100%の目標にする事から当然これは義務となりました。もちろん義務となれば建築業者に仕事を依頼する際、その外注先が社会保険未加入だと基本的にガイドラインに従って依頼する事ができなくなっています。
建設業者の社会保険未加入は、
仕事の依頼
が来なくなる可能性があります。
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通常、社会保険労務士に社会保険新規加入の手続きを依頼した場合の料金は、5万円前後になりますが。
弊社では書類の作成から提出までの手続き代行を10人まで2万円(税別)でお受けしております。
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国土交通省と厚生労働省は建設業者に対し、平成29年までに社会保険加入率100%を目指すと宣言しました。
この事により、平成30年現在、現場に入る事ができなくなったり、建設業許可申請の更新等ができなくなる可能性があります。
仕事を受ける事ができなくなれば倒産と言う危機にも陥りますので、社会保険加入が義務である事業者様の場合、加入していないと不利益になる可能性があります。
このような事から当事務では一刻も早く社会保険に加入しておく事をお勧めしています。
建設業許可申請の更新等ができなくなる
可能性があります。